国税庁は当直から除外しました。厚労省はどうする?

(追記)2chにてWeb魚拓を提供していただきました。感謝。
http://megalodon.jp/?url=http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagasaki/news006.htm&date=20070515090510

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20070516
に詳しく書いてあるのでリンク先をご参照。これって医師にとっては画期的。下は記事の引用の引用

市立3病院追徴税1187万円、宿・日直手当分で告知…長崎税務署

 長崎市病院局は14日、市民病院、成人病センター、野母崎病院の市立3病院で、医師の宿・日直手当など総額約3655万円について源泉徴収をせず、長崎税務署から約1187万円の追加徴収の告知を受けた、と発表した。同局は同日付で納付した。

 同局によると、国税庁の通達では、宿・日直勤務1回の手当のうち4000円は非課税となる。しかし、勤務中に医療行為を行った場合は、宿・日直勤務とみなされず、通常勤務として手当全額が課税対象となるが、同局は非課税扱いとしてきた。昨年8月以降、同税務署から調査を受けていた。

 調査の結果、2003年から4年間で、医師112人分、計約1059万円の徴収漏れが分かり、延滞税などを加えた約1187万円の追加徴収を求められた。同局が立て替えて納付し、今後、医師から個別に徴収するという。

 同局企画総務課の片岡研之課長は「通達の解釈が間違っていた。今後、是正する」と述べた。

簡単に要約すると「当直中であっても医療業務を行った間は通常業務として手当てに税金がかかりますよ」という趣旨。
この記事にはかかれていないがそこから派生する解釈として、「通常業務なのだから、病院側は時間外手当を払わなくてはいけません」ということにつながる。

実は自分が以前働いていた某国立病院は当直中の時間外請求ができた。
外来だけではなく、病棟急変についても届れば時間外としてカウントされていた。

だが、その当時であっても「これはこの病院だけ、むしろ珍しいこと」と思っていたし、実際ほかの病院でそのようなことはなかった。
今働いている病院の当直はほぼ寝当直なので時間外要求を言う気はなかったけど、でも「国税庁」が乗り込んでくるのなら、自分も身を守らないとだめかもしれない。

もちろん、うちなんかよりもこのニュースを見て恐れおののく病院は山ほどあるだろうけど。

更に言えば奈良で産科医二人が時間外を請求していた訴訟もあったけど、これに与える影響も大。少なくとも当直中の救急診療は全て時間外をつけないといけなくなる。その病院の弁護士が一番あせってるかもね。