尊厳死:延命措置中止盛る…法案の要綱案で初提示(毎日新聞)

http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20070608k0000m010087000c.html
こっちは超党派の方。

超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」(中山太郎会長)は7日の総会で、回復の可能性がなく死期が迫った場合に患者本人の意思に基づいて延命措置を中止できるとする法案の要綱案を初めて示した。同議連は要綱案をもとに、さらに議論を重ねたいとしている。

 提示されたのは「臨死状態における延命措置の中止等に関する法律案要綱案」。議連の協議を基に衆院法制局が作成した。

 要綱案は、延命措置の中止や開始しないことの対象を「臨死状態」とした。すべての適切な治療を行った場合でも回復の可能性がなく、死期が切迫している状態と定義。2人以上の医師の判断の一致が必要となる。

 延命措置中止は、患者本人が15歳以上で、書面で意思を表明し、家族も拒否しない場合に限定。これらの条件を満たせば、医師は法的責任を問われないことになる。

 一方、「死期が切迫」と判断される具体的な基準はなく、疾患についても触れていない。延命措置は生命を維持するための医療上の措置(栄養、水分補給を含む)としたが、具体的な行為の範囲を定めていない。

 同議連は関係団体に意見を求めていたが、日本医師会は「終末期が画一的な取り扱いになってしまう恐れがある」などとして、法制化に反対する意見を伝えている。【大場あい】

 ◇要綱案の骨子

(定義)

・臨死状態は、すべての適切な治療を行っても回復の可能性がなく、かつ、死期が切迫している状態

・延命措置とは、患者の治癒を目的としないで単にその生命を維持するための措置(栄養、水分の補給を含む)

(延命措置の中止)

・患者(15歳以上)の書面による意思表示があり家族が拒まないとき、医師は延命措置の中止ができる

・臨死状態は2人以上の医師が判断

(罰則)

・臨死状態の判定の書面を作成しなかったり、虚偽の書面作成などは50万円以下の罰金

毎日新聞 2007年6月7日 20時12分

個人的にはこっちのほうがアレですね。
本人が書面で意思表示をしていないといけなくて、臨死状態の定義も曖昧で。
例えば、セデーションを行うことで患者の全身倦怠が取れるのは「回復」なのか、そうしたとき、IVHによって腹水が増しているのを中止することは「延命治療の中止」になってしまうのか。そもそも本人の同意がなければすべてしなければいけないのか。
そうしないと法的責任に問われてしまうのか。

終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(H19/5/21 厚生労働省医政局)ってのも今日受け取ったけど、これも昨日書いたのとは違うみたいだし。雨後のタケノコみたいにガイドライン案だけポンポン出ても現場にとっては悪影響しかないんだけどな。